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★☆★Mr.長嶋班です★☆★ Mr.長嶋先生の第一不動産塾(Θ-Θ+) 今回は長嶋先生に代わりまして、 代打・吉田がお送りいたします~!    さてさて! 今回...

  • 2016.07.29
★☆★Mr.長嶋班です★☆★
Mr.長嶋先生の第一不動産塾(Θ-Θ+)
今回は長嶋先生に代わりまして、
代打・吉田がお送りいたします~!
  
さてさて!
今回は第28問目回答編でーす♫
 
今回も民法の問題です…。
やっぱり何回やってもむずかしいですよね…(・Д・`) 
さー元気に答え合わせいきますよ~ヽ(*´∇`)ノ!
 
 
共有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
 
1.各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約をすることができる。
 
2.共有物である現物の分割請求が裁判所になされた場合において、分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売を命じることができる。
 
3.各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行うことができる。
 
4.他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。
 
 
う~~ん!悩ましいですね!
だんだんどれもあっているような、どれも間違えてるような気がしてきますよね...;;
本当に誤っているのものはひとつなんでしょうか...ゥウ...
 
 
なんてちょっぴりおセンチな気分になったところで、
 
 
 
正解は 4 でした!
 
真実がいつも一つかは知りませんが、
宅建の問題の正解はいつも一つです!!
クゥ~~!手強い、民法!
 
 
そんな吉田は今日も長嶋先生と一緒に楽しく宅建の勉強に勤しんでます(*^。^*)
大変なことほどアドレナリン全・開!
で楽しんでいきましょう!
 
それではまた次回!問題編にてお会いしましょう~~!

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