★☆★Mr.長嶋班です★☆★ Mr.シムラ先生の第一不動産塾(Θ-Θ+) 長嶋先生は休憩でーす(●´∀`●*)ゝ 今回は第30回目の問題編でーす♫
★☆★Mr.長嶋班です★☆★
Mr.シムラ先生の第一不動産塾(Θ-Θ+)
長嶋先生は休憩でーす(●´∀`●*)ゝ
今回は第30回目の問題編でーす♫
みんな勉強してますか?(´・ω・`)
勉強つらいですよね…。でもみんなで勉強すれば楽しいですよ♪
今回は宅建業法の問題です…。
さーみんなで勉強しましょぉーヽ(*´∇`)ノ
宅地建物引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。
2 昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はない。
3 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、当該建物の貸借の媒介を行う場合においては、説明する必要はない。
4 自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、当該建物の引渡時期を説明する必要がある。
答えは動画で配信中しまーす♡
宅建試験まだ時間ありますよ‼一緒に頑張りましょうヾ(*・∀・)/
★第一不動産 静岡南店はこちら★
http://www.homes.co.jp/realtor/mid-123565hPkguadb2HrU/
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2 昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はない。
3 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、当該建物の貸借の媒介を行う場合においては、説明する必要はない。
4 自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、当該建物の引渡時期を説明する必要がある。
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