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☆★Mr.長嶋班です★☆★ Mr長嶋先生の第一不動産塾(Θ-Θ+) 今回は第31回目の問題編でーす♫ なんと試験まであと…71日‼ ォオ~!!(゚Д゚ノ)ノ

  • 2016.08.24
☆★Mr.長嶋班です★☆★
Mr長嶋先生の第一不動産塾(Θ-Θ+)
今回は第31回目の問題編でーす♫
なんと試験まであと…71日‼ ォオ~!!(゚Д゚ノ)ノ

ここからが正念場です(ノ`◇´)ノ~┻━┻

今回も宅建業法の問題です…。
さーみんなで勉強しましょぉーヽ(*´∇`)ノ

取引主任者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の取引主任者が退職したときは、30日以内に、新たな専任の取引主任者を設置しなければならない。

2.宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の取引主任者を設置しなければならない。

3.宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の取引主任者Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の取引主任者4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。

4.宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)の専任の取引主任者であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において取引主任者として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。

答えは動画で配信中しまーす♡
宅建試験まだ時間ありますよ‼一緒に頑張りましょうヾ(*・∀・)/

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