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★☆★Mr.長嶋班です★☆★ Ms.長嶋の第一不動産塾(^◇^) 今回は第33回目の解答編でーす!   本日はシムラ先生がご不在・・・ というわけで今回は長嶋先...

  • 2016.09.22
★☆★Mr.長嶋班です★☆★
Ms.長嶋の第一不動産塾(^◇^)
今回は第33回目の解答編でーす!
 
本日はシムラ先生がご不在・・・
というわけで今回は長嶋先生、吉田、シムラjr.でお送りいたしまーす!(笑)

今回は都市公園に関しての問題でしたね!
きっと今頃シムラ先生も公園で遊んでるのではないでしょうか!
さてさて、シムラ先生に思いを馳せつつ、今回も答え合わせにまいりましょ-!

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.生産緑地法によれば、生産緑地内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
2.宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
3.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
4.自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
 
答えは動画にてご確認下さい♡
久しぶり(?)に長嶋先生が解説をしておりますのでみなさんお見逃しなく~!(笑)

それではまた次回の長嶋塾でお会い致しましょう~~!

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