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★☆★Mr.長嶋班です★☆★ Mr.長嶋先生の第一不動産塾(Θ-Θ+) 前回フェードアウトしていたよっしーこと吉田ですが今回はしっかりフェードインしております(...

  • 2017.03.22
★☆★Mr.長嶋班です★☆★
Mr.長嶋先生の第一不動産塾(Θ-Θ+)
前回フェードアウトしていたよっしーこと吉田ですが今回はしっかりフェードインしております( ・´ー・`)(笑)
 
今回も元気に問題をズバッと解答します(*´σー`)どや
さてさて、『時効』にかんする問題でしたね~(=^・^=)
少し難しかったでしょうか…('ω')
間違ってるポイントを見つければ簡単に解ける問題ですので、しっかり復習しましょう!
 
↓↓↓問題はこちらでした↓↓↓
 
 A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合において、Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意無過失であればBの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。
今回は〇or✖で解答してください(Г・ω・)г
 
 
今回の問題では『Cが占有の開始時に善意無過失であればBの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。』という一文がとっても大切なポイントになっております('ω')ノ
 
時効は善意無過失の場合10年の占有によって成立します。
 
占有年数は継承できますので、Bさんの5年とCさんの5年を足して10年の占有年数になります。
Cさんは占有開始時に善意無過失でした。
 
と、いうことは
今回の問題は〇!時効は成立します!!
 
と、言いたいところですが・・・
これではとーーーっても大切なところが抜けてしまっているんです。
 
そう、『Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず』という一文がとってもとっても大切なポイントなんです!!
 
というのも、占有年数を継承する場合、【瑕疵】も継承されてしまうんです…!!
瑕疵がある場合は時効には20年の占有年数が必要になります。
 
つまり、この問題は『Cが占有の開始時に善意無過失であればBの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。』という一文がまるっと間違いなんです…!
 
というわけで正解は【 ✖ 】でした(=^・^=)!
 
 
スッキリしましたね!
次回も問題を出しますよ~!
バシッと答えてスッキリしちゃいましょう♬
お楽しみにっ三c⌒っ.ω.)っ シューッ

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