鍵の所有権は賃貸人に帰属し、その性能に起因する不正解錠問題はその性質上、賃貸人のみの管理責任に限定される事は現状では判例を見る限り相当少ないと言えます。
しかしながらインターネットの加速により防犯型錠への移行に否定的な大家様に対するネット上の攻撃は凄まじく、管理会社として、また賃貸の性能と魅力維持の観点から鍵は最新の性能を持ったモノを運用すべきであると考えます。
更に現在の賃貸では来店時の条件提示として「新築」「セキュリティ」「設備付き」の3Sを提示されるお客様が急激に増加しております。これらを考慮すると「賃貸物件の安全性に配慮する姿勢」と「ピッキング・カム送り・バンピング・サムターン回しの対策を講じること」を推進し、賃貸入居の促進と安全な住まいの提供を行いたいと考えます。
1・入居時に入居者様の費用で鍵を交換する。(賃貸人の経済事情に左右されない為)
2・鍵はコピーが出来ないタイプのディンプル錠とする。(最新の防犯性能の維持)
3・コピーキーの保有は行わない。(入居中はお客様の自己責任とする)
※あくまでも入居者様の同意を受けた上で、鍵交換を行います。 |