STAFF COLUMN 中安 希美のコラム

賃貸住宅物件を管理する上で・・・

  • 2022.05.06
令和3年6月15日
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が全面的に施行されることとなり、
「賃貸住宅管理業者」の登録が義務づけられることになりました。
これは大変な事であります!!
賃貸住宅の管理業務をの適正化を図るためという名目で、これまでも国土交通省による賃貸住宅管理業の
登録制度がありましたが、これが今回の「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の施行をもって廃止となり、
既に登録をしていた不動産管理業者でも、賃貸住宅管理業を営んでおり200戸以上の賃貸住宅を管理している場合は、
令和3年6月15日以降で新法に基づく登録が必要になってしまいました。
「賃貸住宅管理業者の登録制度」は、悪質な不動産管理業者を排除して、良質な賃貸住宅管理の提供を行えるよう、
その環境整備の強化が目的となっています。

ちなみに、賃貸住宅管理業者の主な義務については以下の通りです。
・賃貸住宅管理業者の登録の義務
・登録義務に該当(200戸以上)の事業者は法施行後1年以内に登録を行い、5年ごと更新
・営業所又は事務所ごとに業務管理者の配置
・賃貸住居のオーナー様と管理受託契約締結前に重要事項説明をし、その書面の交付と契約書締結・交付
・自社の財産等と入居者等から受領するオーナー様の金銭を分別
・管理業務の実施状況等についてオーナー様へ定期的に報告

「賃貸住宅管理業者登録制度」を無視して無登録で賃貸住宅管理業を行ってしまうと、
「一年以上の懲役もしくは100万円以下の罰金(または両方)」の罰則が用意されているそうなので、
1年の猶予期間である令和4年6月15日までに、該当する不動産業者は登録をしなければ・・・ですね。
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