STAFF COLUMN daiichi_adminのコラム

もしかしたらあなたのお家の下に…

  • 2022.08.19
売買課になり早1年が経ちました。
賃貸でも重要事項説明書・契約書を説明をしてましたが
賃貸以上に書類と説明内容が多い売買の契約書類たち。。。
そのなかで「文化財保護法」というチェック欄が(^o^)丿
ざっくりいうと売買する宅地が埋蔵文化財の包蔵地(埋蔵文化財の指定場所)であれば
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◎土木工事等の開発を行う目的で、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内を 掘削・建築など しようとするときや、
新たに遺跡と認められるもの(土器・石器等の出土、古墳の石室等)を発見したとき等は、現状を変えることなく、
定められた様式により届出をする必要があります。◎

購入する物件の地面の下に、文化財があるなんてロマンチックですね(^o^)丿
私の手続きしている案件だと文化財がある物件に巡り合えてはいないですが
お持ちの土地がどんな土地で、万が一売った時にどんな手続きが必要なのか調べてみるのも
おもしろいかもしれません。

静岡市の土地であれば
埋蔵文化財包蔵地の範囲を示してある「静岡市遺跡地図」、「静岡市遺跡地名表」を作成してあります。
文化財課・埋蔵文化財センターのほか、市内各図書館・各区役所地域総務課に置いてあり、ご覧になれます。
※ただし、遺跡の範囲は変わることがあるため、必ず最新の情報を備えている文化財課窓口・埋蔵文化財センターにてご確認ください。
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