STAFF COLUMN 伊豆川 聡のコラム

皆さん、インボイス制度の対策を進めていますか?

  • 2023.05.26


皆さんご存知のとおり、2023年10月1日よりインボイス制度が開始となります。
今までは消費税との関わりが薄かった不動産賃貸の分野にも、インボイス制度の影響は色濃いものになります。
というのも、このインボイス制度は免税事業者にも影響が及ぶ制度、だからです。

従来は、課税売上が1,000万円未満の売手(貸主)は買手(借主)から消費税を受け取っていても、納税の義務はありませんでした。
これについては、インボイス制度が開始された以降も変更は無いのですが、買手からインボイス(適格請求書)の発行を求められた場合は、売手が免税事業者か課税事業者かに関わらす、インボイスの発行を行うことが義務となる点に注意が必要です。
しかもインボイスの発行には売手が適格請求書発行事業者である必要があり、適格請求書発行事業者になるためには、前提として課税事業者である必要があります。
つまり、売手がインボイスを発行する為には課税事業者になる必要があるのです。
たとえ、課税売上が1,000万円以下だったとしても、です。

しかし、前述したとおり免税事業者で居続ける選択も不可能ではありません。
インボイスの発行義務は買手からインボイスの発行を求められた場合、ですので、買手からインボイスの発行を求められない状況であれば、免税事業者で居続けることも可能です。
ただし、そのためには確認事項や事前準備が必要なので、大変な作業になることは必至なのですが…。

不動産賃貸業でインボイス制度に該当するのは、アパート・マンション等の住居契約以外、ですので、駐車場や事務所、店舗の契約が対象となります。
そして、アパート・マンションであっても敷地内の駐車場契約が住居の家賃に含まれない、別の契約となっている場合は、その駐車場もインボイスの対象となることにご注意下さい。

もし、インボイス制度の準備がお済でないオーナー様は、お早目に対応されることをお勧めします。
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