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自転車も罰金をとられます!

  • 2014.01.14
2011年の9月に施行されたこの標識




自転車一方通行」の標識。
今年に入って、いろんなところで導入されているみたいです!

自転車に乗っていて、コレに違反すると道路交通法違反となってしまい、
3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科せられてしまいます・・・。
そんなことにならないように、もう一度、道路標識のおさらいをしておきましょう!


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