自転車も罰金をとられます!
2011年の9月に施行されたこの標識
「自転車一方通行」の標識。
今年に入って、いろんなところで導入されているみたいです!
今年に入って、いろんなところで導入されているみたいです!
自転車に乗っていて、コレに違反すると道路交通法違反となってしまい、
3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科せられてしまいます・・・。
そんなことにならないように、もう一度、道路標識のおさらいをしておきましょう!
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