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がけ条例はご存知ですか?

  • 2013.03.30
がけ条例はご存知ですか?

静岡県建築基準条例第10条の事なんですが・・・。

gake

(がけ付近の建築物)
第10条 がけの高さ(がけの下端を通る30度の勾配の斜線をこえる部分について、がけの下端か
らその最高部までの高さをいう。以下同じ。)が2メートルをこえるがけの下端からの水平距離が
がけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築する場合は、がけの形状若しくは土質又は建築物の位
置、規模若しくは構造に応じて安全な擁壁を設けなければならない。 ただし、次の各号の一に該
当する場合は、この限りではない。
(1) 堅固な地盤を斜面とするがけ又は特殊な構造方法若しくは工法によって保護されたがけで、安
全上支障がないと認められる場合
(2) がけ下に建築物を建築する場合において、その主要構造物を鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋
コンクリート造とした建築物で、がけ崩れ等に対して安全であると認められる場合


上記のクリアしなくてはなりません。

山近くに家がある方は、一度確認をして頂くと再建築、売却時にスムーズに進みます。

分からない事は、お気軽に第一不動産に申し付けください!

営業 nagashima
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