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標識

  • 2013.08.06

 

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徐行は道路交通法第二条で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」と定義されている。同法に具体的な速度は示されていない。徐行の例示として「時速4、5キロぐらい」とする警察庁交通局交通企画課長の国会発言がある。

俗に「最徐行」という言葉もあるが法律では定義されておらず「徐行よりさらに気をつけて通過してほしい」という強調の際に使われる言葉である。

この看板があるところでは、しっかり速度を落とし、気を付けましょう☆

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