自転車の交通ルール22
毎週火曜日は、交通に関する内容で
ブログを書く日!
本日も、自転車の通行方法等に関する○×クイズです!!
Q 夜間、自転車で商店街等の明るいところを走行する場合、
ライトなしで走行することができる。
正解は..×です。
ライトをつける必要があります!!
東京都道路交通規則第9条に、軽車両にあっては、白色又は淡黄色で夜間、
前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する
前照灯をつけなければならないと定められています。
商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、
トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも
自転車のライトを点灯しなければなりません。
ブログを書く日!
本日も、自転車の通行方法等に関する○×クイズです!!
Q 夜間、自転車で商店街等の明るいところを走行する場合、
ライトなしで走行することができる。
正解は..×です。
ライトをつける必要があります!!
東京都道路交通規則第9条に、軽車両にあっては、白色又は淡黄色で夜間、
前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する
前照灯をつけなければならないと定められています。
商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、
トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも
自転車のライトを点灯しなければなりません。
