スタッフブログ

★☆★Mr.長嶋班です★☆★ Mr.長嶋先生の第一不動産塾(Θ-Θ+) 今回は第24限目問題編でーす♫

  • 2016.06.03
★☆★Mr.長嶋班です★☆★
Mr.長嶋先生の第一不動産塾(Θ-Θ+)
今回は第24限目問題編でーす♫

宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、行えないことになっています。
また免許は永年ではないので更新があります。
さて( )年ごとに更新となるでしょうか?

答えは次回♡

★第一不動産 静岡南店はこちら★
http://www.homes.co.jp/realtor/mid-123565hPkguadb2HrU/

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

株式会社 第一不動産  不動産免許番号:静岡県知事免許(10)第5704号

本社:〒420-0068 静岡県静岡市葵区田町5丁目10番地の1

TEL:054-272-1111(代)/FAX:054-272-1395