スタッフブログ

★☆★Mr.長嶋班です★☆★ Mr.長嶋先生の第一不動産塾(Θ-Θ+) 今回は第25限目問題編でーす♫

  • 2016.06.15
★☆★Mr.長嶋班です★☆★
Mr.長嶋先生の第一不動産塾(Θ-Θ+)
今回は第25限目問題編でーす♫

そろそろしっかりした問題(笑)を(・Д・`)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
2.高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
3.準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
4.高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる

宅建試験によく出る問題ですのでみなさん分かりますよね?人´ω`)

答えは次回の動画で配信中しまーす♡

宅建試験までもー残り約3ヶ月ちょっとですよぉ(°m°;)
一緒に勉強しましょう♪

★第一不動産 静岡南店はこちら★
http://www.homes.co.jp/realtor/mid-123565hPkguadb2HrU/

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

株式会社 第一不動産  不動産免許番号:静岡県知事免許(10)第5704号

本社:〒420-0068 静岡県静岡市葵区田町5丁目10番地の1

TEL:054-272-1111(代)/FAX:054-272-1395