★☆★Mr.長嶋班です★☆★ Mr.長嶋先生の第一不動産塾(Θ-Θ+) 今回は第27限目問題編でーす♫
★☆★Mr.長嶋班です★☆★
Mr.長嶋先生の第一不動産塾(Θ-Θ+)
今回は第27限目問題編でーす♫
今回はいつも避けていた民法の問題です…。
むずかしいですよね…(・Д・`) さぁ一緒に勉強しましょう♫
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1.意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨
2.贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵(かし)又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵(かし)又は不存在の責任を負う旨
3.売買契約の目的物に隠れた瑕疵(かし)がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨
4.多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨
答えは動画で配信中しまーす♡
宅建試験の申込しましたか?(°m°;)
早めに申し込みましょう!!(人´∀`*)
★第一不動産 静岡南店はこちら★
http://www.homes.co.jp/realtor/mid-123565hPkguadb2HrU/
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3.売買契約の目的物に隠れた瑕疵(かし)がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨
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