★☆★Mr.長嶋班です★☆★ Mr.長嶋先生の第一不動産塾(Θ-Θ+) 今回は第29目問題編でーす♫
★☆★Mr.長嶋班です★☆★
Mr.長嶋先生の第一不動産塾(Θ-Θ+)
今回は第29目問題編でーす♫
うちの吉田頑張って勉強させてます(笑)(´Д`ι)アセアセ
今回も抵当件の問題です…。
さーみんなで考えよぉーヽ(*´∇`)ノ
抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.債権者が抵当権の実行として担保不動産の競売手続をする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要があるが、対象不動産に関して発生した賃料債権に対して物上代位をしようとする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要はない。
2.抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。
3.対象不動産について第三者が不法に占有している場合、抵当権は、抵当権設定者から抵当権者に対して占有を移転させるものではないので、事情にかかわらず抵当権者が当該占有者に対して妨害排除請求をすることはできない。
4.抵当権について登記がされた後は、抵当権の順位を変更することはできない。
答えは動画で配信中しまーす♡
宅建試験の申込しましたか?(°m°;)
★第一不動産 静岡南店はこちら★
http://www.homes.co.jp/realtor/mid-123565hPkguadb2HrU/
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1.債権者が抵当権の実行として担保不動産の競売手続をする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要があるが、対象不動産に関して発生した賃料債権に対して物上代位をしようとする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要はない。
2.抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。
3.対象不動産について第三者が不法に占有している場合、抵当権は、抵当権設定者から抵当権者に対して占有を移転させるものではないので、事情にかかわらず抵当権者が当該占有者に対して妨害排除請求をすることはできない。
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