★☆★Mr.長嶋班です★☆★ さてさて、Mr.長嶋先生の第一不動産塾(Θ-Θ+) はじまりますよ~全員集合~! 今回は第33回目の問題編でーす♫
★☆★Mr.長嶋班です★☆★
さてさて、Mr.長嶋先生の第一不動産塾(Θ-Θ+)
はじまりますよ~全員集合~!
今回は第33回目の問題編でーす♫
写真の木はシムラ先生曰く、
『公園』を意識しているそうです(笑)
今回は私、Mr.長嶋がちょうど調査をしていたら、
出てきた『都市公園』!!(゚Д゚ノ)ノ
試験の時に『国定公園、国立公園』類は勉強しましたが…。
そんな問題も出ている、
今回の問題もばっちり答えてみましょうヾ(*・∀・)/
さーどうぞ♪人´∀`*)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.生産緑地法によれば、生産緑地内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
2.宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
3.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
4.自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
答えは動画で配信中しまーす♡
宅建試験まだ時間ありますよ‼一緒に頑張りましょうヾ(*・∀・)/
さてさて、Mr.長嶋先生の第一不動産塾(Θ-Θ+)
はじまりますよ~全員集合~!
今回は第33回目の問題編でーす♫
写真の木はシムラ先生曰く、
『公園』を意識しているそうです(笑)
今回は私、Mr.長嶋がちょうど調査をしていたら、
出てきた『都市公園』!!(゚Д゚ノ)ノ
試験の時に『国定公園、国立公園』類は勉強しましたが…。
そんな問題も出ている、
今回の問題もばっちり答えてみましょうヾ(*・∀・)/
さーどうぞ♪人´∀`*)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.生産緑地法によれば、生産緑地内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
2.宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
3.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
4.自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
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宅建試験まだ時間ありますよ‼一緒に頑張りましょうヾ(*・∀・)/








