STAFF COLUMN 江本 泰久のコラム

評価証明書と公課証明書

  • 2025.06.29


不動産の売買をしていると評価証明書や公課証明書が必要になってくることがあります。

評価証明書は固定資産の評価額を証明する書類で司法書士が登記の時に登録免許税を計算するときなどに使います。
公課証明書は固定資産税の税額を証明する書類で、不動産売却時に固定資産税の日割り計算をするときに使います。
納税通知書等を使用する場合のほうが多いです。

評価証明書と公課証明書について少し説明したいと思います。
評価証明書とは、固定資産評価基準に基づいて算出された不動産の固定資産評価額を証明する書面です。
各市区町村役場の固定資産課税台帳に登録されています。
この固定資産評価額に基づいて固定資産税が計算されます。
不動産の登記を行うときに課税される登録免許税や相続税、贈与税の計算にも使われ、また不動産の売買や査定時の参考値にもなります。
土地や建物の所有者の情報、所在地、地番、登記地目、課税地目、登記地積、課税地積、当該物件の評価額、共有部分である場合はその持分、建物の構造、建築年数など情報が確認できます。
公課証明書とは、評価証明書に記載された評価額に基づいて計算された課税標準価格及び税相当額を証明する書面もの。
公課証明書は評価証明書の記載事項に加えて課税標準価格及び税相当額が記載されています。
尚、固定資産税及び都市計画税は1月1日時点に不動産を所有している人に対して4月に納税額が通知されます。
そのため不動産の売買を行うときには、売主と買主で固定資産税及び都市計画税を日割りで精算するのが一般的で、課税証明書はその計算に使用します。
どちらの書面も誰でも取得できる書類ではありません。
不動産の所有者、本人と同居の親族、委任状を持参した代理人などの制限がありますので注意してください。
取得するのに費用がかかりますが、不動産所有者の方であれば市役所等の窓口で取得できます。ご参考までに取得してみはいかがでしょうか。
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