STAFF COLUMN 尾入陽太のコラム

相続された不動産の有効活用

  • 2025.06.01


近年弊社に相続後の不動産の有効活用で ご相談に来られる方が増えています。

方法として大きく分けて3つになります。
①不動産の売却。
②賃貸として貸し出し
③相続された方が住む

①から解説します。

不動産は現金でないため複数に分けることが原則難しいです。
そのため複数人の相続人がいらっしゃる場合は遺産分割協議が難航する場合あります。

他にも相続財産があれば均等に分けることも可能ですがない場合は 共有で不動産も
所有される場合もあります。
ただ共有で不動産を所有されると共有者全員の承諾がないと売却ができなくなり
2次相続などが発生すると共有者が5~10名になるなど権利関係が複雑になります。

そのため多くの方が不動産を売却して現金を均等に分けることが多いです。
空き家のままですと固定資産税、管理費などが継続してかかります。

また建物状態にはよっては近年の異常気象などにより屋根が飛んだり、
ブロック塀が傾くなど近隣の方にご迷惑がかかる場合も考えられます。

上記を考慮されて使用されない不動産売却を選択される方が多いです。

②賃貸として貸し出す 空き家の場合は第三者に賃貸で貸し出される方もいます。
その際には設備や内装のリフォームが必要になりますので リフォーム費用が
どれくらいかかって何年かけて賃料から回収するのかを 計算することが重要になります。

また一度貸し出してしまうと空き家3,000万円控除等の税制優遇が受けられなくなる、
賃借人がいる場合売却が難航する場合、などデメリットもありますので 長期的な
貸し出しをご検討頂く必要があります。

③相続された方が住み 元々相続人が居住されていた場合などこちらを選択される方が多いです。
ただお住いになる不動産が共有になる場合はトラブルになる場合もありますので 上記①②を
検討も必要になります。

弊社は売買・賃貸・リフォームを行っていますので総合的にアドバイス可能です。
相談は無料になりますのでぜひ一度ご検討頂ければ幸いです。
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

株式会社 第一不動産  不動産免許番号:静岡県知事免許(10)第5704号

本社:〒420-0068 静岡県静岡市葵区田町5丁目10番地の1

TEL:054-272-1111(代)/FAX:054-272-1395